病気やけがで医療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。

国保で受けられる医療・受けられない医療について

受けられる医療 受けられない医療
・診 察
・医療処置、手術などの治療
・薬や治療材料の支給
・在宅療養および看護
・入院および看護 (食事代は別途負担)
・健康診断、予防接種
・美容整形
・正常分娩、経済上の理由による人工中絶
・仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
・けんかや泥酔などによるけがや病気

医療を受けるとき

医療機関の窓口に「保険証」を提示して医療を受けます。
なお、70~74歳の方は「高齢受給者証」も必要です。

医療費の患者の負担割合

小学校就学前の方 69歳までの方 70~74歳の方
2割 3割 2割
(一定以上所得者は3割)
※70~74歳の方
医療保険の給付割合が8割のため、患者負担割合は原則として2割(一定以上所得者を除く)となりますが、平成20年度においては特例措置により1割負担となります。
※一定額以上所得者
同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の前年の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満のときは、申請により1割負担になります。

入院したときの食事代

入院したときは、食費の一部を負担していただきます。

A 一般(B、C以外の方) 1食につき260円
B 住民税非課税世帯
(70歳以上の方は住民税非課税II)
90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食につき210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食につき160円
C Bのうち、所得が一定規準に満たない方
(70歳以上の方は住民税非課税Ⅰ)
1食につき100円

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