1ヵ月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を支給する制度です。くわしくは国保の担当窓口へお問い合わせください。

70歳未満の方の場合

高額療養費制度の利用方法には「現物給付方式」「償還払い方式」の2つがあります。

<現物給付方式>(平成19年4月診療分から適用)
医療機関にお支払いいただく医療費は、自己負担限度額までとなります。
現物給付方式は、入院にかかる医療費および一部の外来診療にかかる医療費にご利用いただけます。
※この方式を利用するには、あらかじめ国保窓口で申請をしていただき、「国民健康保険限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受ける必要があります。
<償還払い方式>
患者負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として後から払い戻されます。
区分 患者負担限度額
上位所得者 150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1%(*83,400円)
一 般 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(*44,400円)
住民税非課税 35,400円(*24,600円)
※(*)内の金額は、年に4回以上高額医療費を受給した場合の4回目以降の自己負担限度額です。

70~74歳の方の場合

外来の場合は自己負担が外来の自己負担限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払いとなります。また、全ての外来・入院の患者負担は世帯合算の対象となります。

区分 患者負担限度額
外来の場合(個人ごと) 入院の場合(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400円 44,400円 80,100円+(かかった医療費
-267,000円)×1%(*44,400円)
一 般 12,000円 44,400円
住民税非課税II 8,000円 24,600円
住民税非課税I 8,000円 15,000円
※(*)内の金額は、年に4回以上高額医療費を受給した場合の4回目以降の自己負担限度額です。

70~74歳の方と70歳未満の方が同じ世帯にいる場合

1.「70歳~74歳の方」の払い戻し額を計算し、その後で70歳未満の方の患者負担額と世帯で合算します。
2.「1.」で合算した額のうち国保世帯の自己負担限度額(70歳未満の方の自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。

<患者負担額の計算方法>
  • 暦月ごとの計算(月の1日~月末まで)
  • 同じ医療機関ごとの計算で各診療科ごとに別計算
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同じ医療機関でも入院、通院は別計算
  • 入院したときの食事代や保険診療対象外の差額ベッド代は患者負担額には計算されません。
  • ※70~74歳の方は、各診療科、病院・診療所、歯科を別々に計算せず、全ての支払いを合計した額が対象となります。

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