交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。また、自損事故でも国保を使ってお医者さんにかかることができます。
示談の前には必ず国保への連絡を!
示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。
- [届け出に必要なもの]
- ・事故証明書 ・印鑑 ・保険証
※パンフレットはこちら(PDF)

交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。また、自損事故でも国保を使ってお医者さんにかかることができます。
示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。
福井県福井市西開発4丁目202-1
福井県自治会館4階
TEL 0776-57-1611
FAX 0776-57-1615