介護保険サービスを利用するには、申請をして、介護が必要な状態であると認定を受けなければなりません。認定されると、認定された要介護区分(要支援1・2、要介護1~5)によって利用できるサービスの内容や量が決められます。

居宅サービス
家庭を訪問してもらって受けるサービス
訪問介護 要介護者または要支援者に対して、居宅において介護福祉士等によって行われる入浴、排泄、食事等の介護や日常の世話のこと。
これにおける「居宅」とは、老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料老人ホームの居室も含まれます。
訪問入浴介護 居宅要介護者等に対して、その居宅において看護師等によって行われる療養上の世話、又は必要な診療の補助のこと。ただし、このサービスは、病状が安定期にあり主治医がその治療の必要の程度について認めた要介護者等に限られます。
訪問リハビリテーション 居宅要介護者等に対して、その居宅において心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法等のリハビリテーションのこと。ただし、このサービスは、病状が安定期にあり主治医がその治療の必要性を認めた要介護者等に限られます。
施設に行って利用するサービス
通所介護
(デイサービス)
居宅要介護者等について、老人福祉法で定める老人デイサービスセンター等に通わせ、入浴及び食事の提供等の日常生活上の世話、並びに機能訓練を行うこと。
通所リハビリテーション
(デイケア)

居宅要介護者等に対して、介護老人保健施設、病院、診療所等の施設に通わせ、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うこと。ただし、このサービスは、病状が安定期にあり主治医がその治療の必要の程度について認めた要介護者等に限られます。

短期入所生活介護
(ショートステイ)
居宅要介護者等に対して、老人福祉法で定める老人短期入所施設等に短期間入所させ、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行うこと。
短期入所療養介護
(ショートステイ)

居宅要介護者等のうち病状が安定期にあり、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の施行規則で定める施設に短期入所させ、その施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを要する者に対して、それらのサービスを行うこと。

その他のサービス
認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者のグループホーム)

要介護者であって認知症の状態にある者に対して、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと。ただし、このサービスは、その認知症に伴って著しい精神症状を呈する者、その認知症に伴って著しい行動障害がある者、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除きます。

居宅療養管理指導

居宅要介護者等に対して、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師等によって行われる療養上の管理、指導であって施行規則で定めるもの。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホーム等の施行規則で定める施設に入所している要介護者等に対して行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって施行規則で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話のこと。ただし、このサービスは、その特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他施行規則で定める事項を定めた計画に基づいて行われることが前提です。

居宅介護支援

居宅要介護者等が、介護保険法に規定する指定居宅サービスその他日常生活を営むのに必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、その居宅要介護者等の依頼を受けて以下の事項を行うこと。
・心身の状況、その置かれている環境、居宅要介護者等や家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類、内容及びこれを担当するものその他施行規則で定めた計画を作成すること。
・指定居宅業者等と連絡調整等を行うこと。
・その居宅要介護者等が介護施設への入所を要する場合には、介護施設への紹介等を行うこと。

福祉用具や住宅改修
福祉用具の貸与
福祉用具購入費の支給
住宅改修費の支給
※福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをさします。
施設サービス
施設に入所して利用するサービス
介護福祉施設サービス 「介護老人福祉施設」に入所する要介護者に対して施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話のこと。
介護保健施設サービス 「介護老人保健施設」に入所する要介護者のうち病状が安定期にあり、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要するものに対して、それらを施設サービス計画に基づいて行うこと。
介護療養施設サービス

「介護療養型医療施設」の「療養病床等」に入院する要介護者のうち病状が安定期にあり、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を要する者に対して、それらを施設サービス計画に基づいて行うこと。
「介護療養型医療施設」とは、「療養病床等」を有する病院または診療所である。「療養病床等」とは、以下のいずれかのものです。
・医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして施行令第4条で定めるもの。
・療養病床以外の病院の病床のうち痴呆の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして施行令第4条で定めるもの。

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