| 位置づけ | |
国保連合会が広域的対応が可能であること、並びに介護サービスにおいて第三者機関であること、審査・支払業務を通じて、受給者並びに事業者情報を保有することになること等の理由によって、国保連合会は介護保険上の苦情処理機関として明確に位置付けされています。 |
|
| ねらい | |
| 1.権利擁護 | 介護サービスの利用者は、事業者に対して苦情を言いにくい立場の人が多いものです。また、著しい過失があったとしても、指定基準に抵触するまでには至らないケースなども見られます。 |
| 2.介護サービスの質の維持・向上 | 介護保険に移行することにより、介護サービスは一般のサービスと同じように利用者と事業者との契約によって成り立つことになりますが、その際、サービスの質が一定の水準を確保されていることが必要です。苦情処理は、このようにサービスの「質」のチェック機能として重要な役割を果たすことを期待されています。 |
| 国保連合会で苦情を受け付けた後の苦情処理業務の主な流れは以下のとおりです。 |
1.ほとんどが市町村経由で申立書が事務局に届く。 |
| 審査基準 |
| A:指定基準に違反していると疑われる場合 |
都道府県の担当課に連絡する。 |
| B:要介護認定の不服審査の対象になると認められるケース |
市町村の相談窓口や介護保険審査会に審査請求を行うことができることを知らせる。 |
| C:上記のA、B以外で、介護サービスの質にかかる苦情があるケース |
苦情として市町村または国保連合会で受け付ける。 |

