介護保険に関して、よくいただくご質問についてご紹介します。
- 介護保険って誰が入るの?
- 40歳以上の人は全員加入し保険料を支払います。また、加入や脱退の手続きは不要です。
- 認定された介護度に不満があります。どうしたらいいのでしょうか?
- 一次判定及び主治医意見書の公開を求めることができます。その決定に不満のある場合は調査のやり直しを求めてください。
- 支給限度額を超えるサービスを受けるには?
- 支給限度額を超えたサービスを受けることは可能です。しかし、超えた部分は全額利用者の負担となります。
- 第2号被保険者は、決められた病気以外で介護保険サービスは受けられないそうですが、交通事故が原因で寝たきりになった場合はどうなりますか?
- 第2号被保険者は、以下の特定疾病以外では介護保険サービスは受けられません。
<特定疾病>
筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、シャイ・ドレーガー症候群、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、
慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
交通事故で寝たきりになったときは、障害者福祉施策での対応となりその人が65歳になったときに、介護認定を受け介護保険のサービスを受けます。 - 介護費用が高額になったのですが?
- 介護保険被保険者が受けたサービスに係る利用者負担額(1割)が下記のとおり一定額を超えた場合、高額介護サービス費を支給します。(申請が必要です。)
低所得者等以外 市民税世帯非課税者
(課税年金収入が80万円超266万円未満)市民税世帯非課税者
(課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円未満)市民税世帯非課税者で
老齢福祉年金受給者
生活保護受給者37,200円 24,600円 15,000円 15,000円
- 住宅改修と福祉用具のサービスを受けたいのですが?
- 要介護認定を受け、在宅サービス・施設サービスを受ける中で住宅改修と福祉用具のサービスの一部も介護保険の対象となります。
これらは、支給限度額とは違い福祉用具の購入10万円/年、住宅改修は20万円です。 - 緊急にケアプランにないサービスを利用する場合、どうすればよいですか?
- ケアプランにないサービスを利用する場合は介護支援専門員にご相談ください。支給限度額の範囲内であれば対応は可能です。
