年金特別徴収経由機関業務について
平成20年4月から、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料について、年金特別徴収(年金からの天引き)が開始されました。当連合会では、年金保険者と市町の間で情報経由業務を行っています。
特別徴収の流れについて(概要)
- 年金保険者から経由機関(国保中央会、国保連合会)を通じ、年金受給者のデータが各市町へ送付されます。(①〜⑤)
- 各市町において、介護、国保および後期高齢の被保険者データと年金保険者からのデータを突合し、特別徴収対象者候補を抽出します。(⑥)
- 特別徴収対象者候補について、それぞれ保険料(税)の徴収額(年金支払時に特別徴収する金額)を算定します。(⑥)
- 特別徴収対象者情報を作成し、経由機関(国保中央会、国保連合会)を通じ、年金保険者に通知します。(⑦〜⑩)
- 年金保険者は、各市町からの特別徴収対象者情報に基づき、年金の支払と保険料の特別徴収を行います。(⑪)
- 年金保険者において徴収した保険料が市町へ納入されます。(⑫)