福祉医療について
県及び市町において実施している福祉医療費助成事業を効率的に共同処理するため、平成9年1月診療分より市町の委託を受けて実施している事業です。
障害者や母子など、県や市町が定めた一定の条件に該当する方が保険診療を受けた場合、保険医療機関等の窓口で支払った一部負担金相当額が市町から払い戻されます。(自動償還払い方式)
また、子ども医療費については、平成30年4月診療分から、保険医療機関等の窓口で被保険者証とともに受給者証を提示することにより、受給者証に記載された自己負担金額(または無料)で医療サービスを受けることができるようになりました。(子ども医療費現物給付)
保険医療機関等が患者に代わって申請し、当連合会が一元的に受け付けて共同処理することにより、患者側における利便性の向上のほか、市町における事務の効率化が図られています。また、事務のさらなる効率化・迅速化に寄与するため磁気媒体での受付も行っています。
連合会では福祉医療費助成の申請情報を電子化できるプログラムを開発しました。当プログラムは申請データ作成のほか、申請データを暗号化できる機能を備えており、本会ホームページより無償でダウンロードして使用いただ
くことができます。
※入力プログラムのダウンロードはこちらになります。
福祉医療費助成事業医療機関向け入力プログラム
また、平成27年2月より、福祉医療費助成のオンライン申請を開始しています。詳しくは
「福祉医療費助成にかかるオンライン申請開始にあたって」、「福祉医療費助成オンライン申請一式.zip」を参照してください。
○子ども医療費助成事業の対象者の拡大について
子ども医療費助成事業は、これまで対象者は15歳となった年の年度末まででしたが、現在では多くの市町で18歳年度末まで拡大されています。
処理
- 受給資格者の登録及び異動処理に関すること。
- 助成金額の算定及び集計に関すること。
- 参考資料の作成に関すること。
- その他、共同処理に関する必要な事務
福祉医療費電算共同処理事業概要図
《自動償還払い方式の流れ》
《子ども医療費現物給付の流れ》