平成20年4月から、特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドロームの発生リスクが高い対象者を早期に発見し、生活習慣の改善による発症と重症化の抑止を図り、医療費の削減に結びつけることを目的に、40歳から74歳までの被保険者に対する特定健康診査・特定保健指導が医療保険者に義務化され、並びに75歳以上の後期高齢者医療被保険者についても健康診査について実施することとなりました。
保険者における特定健診等業務にかかる保険者事務の軽減および円滑な運営に資するため、当連合会では県内20保険者からの委託を受け下記業務を実施しています。