交通事故などの第三者行為にあったら… 交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、被保険者証を使って治療を受けることができます。(※) 被保険者証を使って治療を受けるときは、保険者(市町・国保組合・後期高齢者医療広域連合)に速やかに届け出ることをお願いします。 ※事故の内容により使用できない場合もあります。 ・パンフレット(国民健康保険) ・パンフレット(介護保険)