一般のみなさまへ

交通事故などの第三者行為にあったら…

 交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、被保険者証を使って治療を受けることが
できます。(※)
 被保険者証を使って治療を受けるときは、保険者(市町・国保組合・後期高齢者医療広域連合)に速
やかに届け出ることをお願いします。

 ※事故の内容により使用できない場合もあります。  

・パンフレット(国民健康保険)

・パンフレット(介護保険)

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