保険料(税)を納めましょう
市町村のその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てます。
保険料(税)の割り当て
次の4つの中から、各市町村が法令で規定されている組合わせを決定し、一世帯当たりの年間保険料(税)が決まります。
保険料(税)を納める方は?
保険料(税)を納めるのは、各世帯の世帯主になります。なお、世帯主がサラリーマンなどで国保に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいれば、その加入者の保険料(税)は原則として世帯主が納めます。
保険料(税)の納め方は?
市町村が決定した年間保険料(税)を、市町村が定める納期までに納めます。
介護保険の導入で、40歳以上の方は介護保険料も納めることになりました。これにより、40~64歳の方(介護保険の第2号被保険者)は、医療分と介護分を一括して国保の保険料(税)として納めます。
・40歳未満の方医療分…国保の保険料(税)として納付
・40~64歳の方医療分+介護分…合計した額を国保の保険料(税)として納付
・65歳以上の方医療分…国保の保険料(税)として納付または、年金からの天引き
・介護分…介護保険料は市町村に個別に納付または、年金からの天引き
いつから納めるの?
保険料(税)は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届け出をした日ではありませんので、注意しましょう。