一般のみなさまへ

国民健康保険について

お医者さんにかかるとき1

 病気やけがで医療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。

国保で受けられる医療・受けられない医療について

受けられる
医療
・診 察
・医療処置、手術などの治療
・薬や治療材料の支給
・在宅療養および看護
・入院および看護 (食事代は別途負担)
受けられない
医療
・健康診断
・予防接種
・美容整形
・正常分娩、経済上の理由による人工中絶
・仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
・けんかや泥酔などによるけがや病気

医療を受けるとき

医療機関の窓口に「保険証」を提示して医療を受けます。
なお、70~74歳の方は「高齢受給者証」も必要です。

患者負担割合

 

75歳以上
(後期高齢者/65歳以上の寝たきり等の患者含む)

1割
一定以上所得者:2割
現役並み所得者:3割

70~74歳(高齢受給者) 2割
現役並み所得者:3割
6歳・4月(義務教育就学)以降~69歳 3割
6歳・3月末以前(義務教育就学前) 2割

入院時の食事に係る標準負担額 (1食につき)

一般
(70歳未満) 
70歳以上の
高齢者
標準負担額(1食あたり) 
 ●一般 
(下記以外) 
 ●一般 
(下記以外) 
460円
●(例外1)指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等
●(例外2)精神病床入院患者 ※
260円
●低所得者
(住民税非課税)
●低所得者Ⅱ ●過去1年間の入院期間が90日以内 210円
●過去1年間の入院期間が90日超 160円
 該当なし ●低所得者Ⅰ 100円 

※2015年4月1日以前から2016年4月1日まで継続して精神病棟に入院している患者

入院時生活療養費・生活療養標準負担額

療養病床に入院する65歳以上の患者  標準負担額
食費
(1食)
 居住費(1日)
 一般  ①一般の患者 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院 460円 370円
 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院 420円
 ②厚生労働大臣が定める者〔=重篤な病状又は集中的治療を要する者等〕(低所得者Ⅰ・Ⅱを除く) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院 460円 370円
 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院 420円
 ③指定難病患者  (低所得者Ⅰ・Ⅱを除く) 260円 0円
低所得者Ⅱ  ④低所得者Ⅱ 210円 370円
 ⑤低所得者Ⅱ〔重篤な病状又は集中的治療を要する者等〕 申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下 210円 370円
申請月以前の12月以内の入院日数が90日超 160円
 ⑥低所得者Ⅱ(指定難病患者) 申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下 210円 0円
申請月以前の12月以内の入院日数が90日超 160円
低所得者Ⅰ  ⑦低所得者Ⅰ ※1 130円 370円
 ⑧低所得者Ⅰ〔重篤な病状又は集中的治療を要する者等〕 100円 370円
 ⑨低所得者Ⅰ(指定難病患者)
 ⑩低所得者Ⅰ/老齢福祉年金受給者
 ⑪境界層該当者 ※2
100円 0円

 入院時生活療養費制度は、療養病床に入院する65歳以上の者が対象です。食費・光熱水費について、下記の標準負担額(1食当たりの食費+1日当たりの居住費)が患者負担となり、残りの額が入院時生活療養費として保険給付されます。

※1 70歳未満の低所得者(住民税非課税/限度額適用区分「オ」)は、70歳以上の「低所得者Ⅱ」に相当。
  「低所得者Ⅰ」は70歳以上のみに適用される。
※2 負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者。
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