一般のみなさまへ

国民健康保険について

お医者さんにかかるとき2

病気やけがで医療を受けるとき、いったん医療費を全額支払って、後日国保の担当窓口への申請により払い戻しが受けられます。

医療費をいったん全額自己負担したとき

次の場合、後日国保の担当窓口への申請により払い戻しが受けられます。

対象 申請に必要なもの
出先での急なけがや病気などで、保険証を持たずに医療を受けた場合 医療内容明細書、領収書、保険証、印鑑
脱臼、骨折等に対する柔道整復師の施術料 医師の証明書、領収書、保険証、印鑑
医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代 施術内容と費用が明細な領収書、保険証、印鑑
療養の給付が受けられない輸血の生血代 医師の診断書、生血液受領証明書、保険証、印鑑
ギプス、コルセットなどの治療装具代(医師が必要と認めたとき) 医師の証明書、領収書、保険証、印鑑
海外で医療を受けた場合 医療内容の明細書など(外国語の場合は翻訳文)、保険証、印鑑

こんなときも支給されます

次の場合は、国保に申請することにより費用が支給されます。

対象 申請に必要なもの
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
被保険者が出産した場合に支給されます。(妊娠85日以上の死産、流産も含む)
保険証、印鑑、母子健康手帳
死亡したとき(葬祭費)
被保険者が亡くなった場合に葬祭費が支給されます。
葬儀費用の領収書、保険証、印鑑
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
保険証
(訪問看護ステーションに直接提示)
移送費がかかったとき(移送費)
医師の指示により、歩行困難で入院・転院時に車などを利用した場合、国保が必要と認めた額が支給されます。
保険証、印鑑、医師の意見書

このページの先頭へ

ページトップ