一般のみなさまへ

国民健康保険について

保険料(税)を滞納していると

特別な事情がないのに保険料(税)を滞納すると、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。

1.国保から督促状が送られてきます。

2.保険証の有効期限が短くなります。

国保の窓口で保険証を返還し、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
※「短期被保険者証」とは、保険料(税)の滞納が1年未満の場合、国保から交付される有効期間の短い保険証で、期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになり、大変面倒です。

1年以上滞納すると・・・

3.医療費の負担がいったん全額自己負担になります。

国保の窓口で保険証を返還し、「被保険者資格証明証」が交付され、それでお医者さんにかかることになります。
※この場合、支払った医療費は後日申請することで、本来の自己負担分を除いて国保から払い戻しが受けられます。
※滞納保険料(税)を納めた場合や滞納の事情が認められた場合には保険証が再発行されます。

1年6ヶ月滞納すると・・・

4.保険給付が一時差し止められます。

それ以上滞納が続くと・・・

5.差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます。

納付が困難なときは、お早めに国保の窓口へご相談を!
国保の大切な財源である保険料(税)の収納にご協力ください

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