一般のみなさまへ

介護保険制度について

介護Q&A

介護保険に関して、よくいただくご質問についてご紹介します。

Q. 介護保険って誰が入るの?

A.40歳以上の人は全員加入し保険料を支払います。また、加入や脱退の手続きは不要です。

Q. 認定された介護度に不満があります。どうしたらいいのでしょうか?

A. 一次判定及び主治医意見書の公開を求めることができます。その決定に不満のある場合は調査のやり直しを求めてください。

Q.支給限度額を超えるサービスを受けるには?

A.支給限度額を超えたサービスを受けることは可能です。しかし、超えた部分は全額利用者の負担となります。

Q.第2号被保険者は、決められた病気以外で介護保険サービスは受けられないそうですが、どのような病気が対象となりますか?

A.第2号被保険者は、以下の特定疾病以外では介護保険サービスは受けられません。

<特定疾病>

(1)がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

(2)関節リウマチ

(3)筋委縮性側索硬化症

(4)後縦靱帯骨下症

(5)骨折を伴う骨粗鬆症

(6)初老期における認知症

(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

(8)脊髄小脳変性症

(9)脊柱管狭窄症

(10)早老症

(11)多系統委縮症

(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

(13)脳血管疾患

(14)閉塞性動脈硬化症

(15)慢性閉塞性肺疾患

(16)両側の膝関節または股関節に著しい変性を伴う変形性関節症

Q.介護費用が高額になったのですが?

A.介護保険被保険者が受けたサービスに係る利用者負担額が下記のとおり一定額を超えた場合、高額介護サービス費を支給します。(申請が必要です。)

利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
現役並み所得相当(年収約1,160万円以上) 140,100円
現役並み所得相当(年収約770万~約1,160万円) 93,000円
現役並み所得相当(年収約383万~約770万円) 44,400円
一般世帯 44,400円
市町村民税非課税世帯 24,600円
  合計所得金額および課税年金収入の合計額が80万円以下の人、老齢福祉年金の受給者 15,000円(個人)
生活保護の被保護者 15,000円(個人)
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の被保護者とならない場合 15,000円

Q.住宅改修と福祉用具のサービスを受けたいのですが?

A.要介護認定を受け、在宅サービス・施設サービスを受ける中で住宅改修と福祉用具のサービスの一部も介護保険の対象となります。
これらは、支給限度額とは違い福祉用具の購入10万円/年、住宅改修は20万円です。

Q.緊急にケアプランにないサービスを利用する場合、どうすればよいですか?

A.ケアプランにないサービスを利用する場合は介護支援専門員にご相談ください。支給限度額の範囲内であれば対応は可能です。

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